【目的】
本協会は、建築士事務所の業務の適正な運営と健全な発展及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主の利益の保護を図り、もって建築文化の向上と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
【事業】
(1) 建築士法に基づく、建築士事務所の業務に係る契約 削除 内容の適正化、その他建築主の利益の保護を図るために必要な建築士事務所の開設者に対して行う指導、勧告、その他の業務
(2) 建築士法に基づく、建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情を解決する業務
(3) 建築士法に基づく、建築士事務所の開設者に対する業務の運営に関する研修及び建築士事務所に所属する建築士に対する設計等の業務に関する研修業務
(4) 建築士法に基づき、岩手県知事から指定を受けて行う建築士事務所の登録事務及び閲覧事務
(5) 建築士法に基づく登録講習機関からの受託業務
(6) 官公庁等からの受託業務
(7) 建築関係法令の普及
(8) 建築設計、工事監理等の適正化と進歩改善に関する調査・研究及び各種技術資料の作成頒布
(9) 建築物の品質並びに建築文化の向上に資するための研修会、講演会等の開催
(10) 事故及び災害を防止し、人命及び財産の安全を確保することを目的とした官公庁等からの受託業務
(11) 官公庁への提言及び関係諸団体との交流及び協力
(12) 前各号の事業に関する調査、研究、広報並びに図書、印刷物等の刊行及び頒布
(13) その他本協会の目的を達成するために必要な事業
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