保有水平耐力計算及び許容応力度計算の
方法を定める件の改正について
  


 このたび、保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件が改正され、1月15日付で公布されました。(平成31年1月15日施行)一定規模以上の緩勾配屋根については、積雪後に雨が降ることも考慮して建築基準法における積雪荷重を強化したものです。(告示改正概要を参照)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000699.html


これに伴い、国土交通省住宅局建築指導課より、以下の依頼がありましたのでお知らせいたします。(下記ダウンロード資料をご参照ください。)

@「保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件の改正について」
- 周知依頼 (日事連宛)
- 別添 地方公共団体宛 技術的助言(国住指第3699号)

A「当該告示改正に伴う、耐震性に係る長期優良住宅認定基準の扱いについて」
- 地方公共団体宛 技術的助言(国住生第545号) (情報提供)

参考「保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件」
(官報 【平成30年国土交通省告示第80号】)

【問合せ先】
@について
住宅局建築指導課 構造担当 井波(内線39-528)
Aについて
住宅局住宅生産課 長期優良住宅担当 矢吹(内線39-435)

※ダウンロード資料
告示改正概要
@180115_事務連絡(日本建築士事務所協会連合会) @別添_【通知】保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件の改正について(都道府県) AH30.1.15_国住生第545号_技術的助言 参考_保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件の一部を改正する件(平成30年国土交通省告示第80号)